借りた店舗から幽霊が出たことから店舗の大家を訴えた裁判があった。
2008年のことである。
この裁判は当時、話題になった。
ついに裁判で幽霊を認めたのかと。
訴状内容は、幽霊を見たが契約書には幽霊が出るとは書かれていなかった、だから慰謝料などを払えというものである。
一見、幽霊が存在するのかどうかについての裁判かのように見える。
裁判は、意外であるが勝訴であった。
しかし、この裁判の論点は幽霊の存在ではなく、幽霊が出るということを告知したかというものであった。
裁判所が幽霊の存在を認めた訳ではない。
この裁判判決のあとから?人が亡くなられた物件の場合、告知するようになったと記憶している。
このような物件は、瑕疵物件と呼ばれる。
いわゆる事故物件である。
事故物件の場合、人が亡くなられたなどを告知するらしい。
しかもこのような物件はなかり割安である。
昔、掘り出し物件がたまにあったものだが、実は事故物件だったのかも知れない。
最近、このような事故物件あえて住む人もいるらしい。
理由は安いからである。
気にしない人はいいであろう。
しかし、建物で人が 亡くなられた場合、相当長い間、発見されないことが多く、リホームしても部屋に匂いが染み付いて取れないらしい。
私は幽霊を信じていないが匂いはダメである。
なお、このような事故物件は、一回、誰か住むと次の人に貸す時に告知したくても良いという業界のルールがあるらしい。
このため、一旦、不動産屋の社員を住まわせてから、事故物件であることを隠して貸し出すことがあるらしい。
注意が必要である。
ところで事故物件を公開しているサイトがある。
「大島てる」である。
大島てる CAVEAT EMPTOR: 事故物件公示サイト
http://www.oshimaland.co.jp
このサイトでは、いつ、どこで、どのようにして亡くなられたのかが地図上で分かる。
物件を探している人は、これで事故物件かどうか確認すると良いだろう。